日本で本当に手元に残るお金(手取り計算)
求人の「月給」から、税金・保険・寮費などを引いて、毎月いくら残るかを計算します。特定技能・技能実習で日本に来る前に使ってください。
最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:厚生労働省・協会けんぽ・国税庁などの公式情報(ページの最後に一覧)
はじめに知っておくこと
求人に書かれた「月給20万円」は、20万円もらえるという意味ではありません。給料からは社会保険料と税金が自動で引かれ、さらに寮費や光熱費が引かれることがあります。日本に来て2年目からは住民税も始まるので、手取りが減ります。
手取りを計算する
給料から引かれるお金
日本の会社員は、次のお金が給料から自動で引かれます。どれも法律で決まっていて、会社が勝手に決めることはできません。
- 健康保険
- 病院で払うお金が3割になります。保険料は会社と半分ずつ払います。料率は都道府県で違い、約9.4〜10.6%(本人はその半分)です。[2]
- 子ども・子育て支援金
- 2026年4月分から始まった新しいお金です。全国同じ0.23%で、本人はその半分です。[2]
- 介護保険
- 40歳から64歳の人だけ払います。1.62%で、本人はその半分です。[2]
- 厚生年金
- 18.3%で、本人はその半分の9.15%です。一番大きい天引きです。帰国するときに一部が戻ります(脱退一時金)。6か月以上加入していれば請求でき、計算の上限は5年分です。日本を出てから2年以内に請求が必要です。[5]
- 雇用保険
- 仕事を失ったときの手当などのための保険です。本人負担は0.5%です(2026年4月〜2027年3月)。[3]
- 所得税
- 収入にかかる国の税金です。2026年分から、給料だけの人は年収178万円までかかりません。[4]
- 住民税
- 住んでいる市区町村に払う税金です。前の年の収入で決まるので、1年目はかかりません。2年目の6月から天引きが始まります。帰国する年も払う必要があります。 住民税の詳しい説明(新宿区の例)
よくある勘違い
「月給20万円」なら20万円もらえる?
いいえ。社会保険料と税金で、1年目でも約3万円が引かれます。寮費などを引くと、残るのは10万円前後のことが多いです。上の計算機で確かめてください。
1年目と2年目の手取りは同じ?
いいえ。2年目の6月から住民税が始まるので、毎月数千円〜1万円ほど減ります。1年目の手取りで生活の計画を立てないでください。
会社は給料から何でも引ける?
いいえ。給料は全額を払うのが原則です。税金と社会保険料のほかに引けるのは、会社と働く人の代表が書面で約束したもの(寮費など)だけです(労働基準法第24条)。説明のない天引きがあれば相談してください。
残業しても給料は同じ?
いいえ。1日8時間・週40時間を超えた残業には、通常の1.25倍以上の賃金が払われます(労働基準法第37条)。計算機の「残業時間」に入れると反映されます。
外国人は最低賃金より安くてもいい?
いいえ。最低賃金は国籍に関係なく、日本で働くすべての人に適用されます。特定技能では、同じ仕事をする日本人と同じ以上の給料が必要です。
契約の前に確認すること
日本に来る前に、雇用契約書(雇用条件書)で次のことを確認してください。わからない言葉があれば、サインする前に質問してください。
- 月給または時給が書かれているか。働く都道府県の最低賃金より高いか
- 寮費・光熱費など、給料から引かれるものと金額が書かれているか
- 1日の労働時間、休日、残業の有無が書かれているか
- 自分が読める言語の契約書をもらえるか
- 日本に来る前に払うお金(研修費・手数料など)がいくらで、何のためか
このサイトは、特定の会社・LPK・仲介業者を紹介しません。個別の契約が正しいかどうかは、下の公的な相談先に聞いてください。
困ったときの相談先
外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)
インドネシア語:火曜・木曜 10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)。給料や労働条件の相談ができます。無料ですが通話料がかかります。[6]
日本にいる間に使える相談先です。日本に来る前の契約やLPKについては、インドネシアの政府機関(BP2MI/P2MI省)に確認してください。