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日本で本当に手元に残るお金(手取り計算)

求人の「月給」から、税金・保険・寮費などを引いて、毎月いくら残るかを計算します。特定技能・技能実習で日本に来る前に使ってください。

最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:厚生労働省・協会けんぽ・国税庁などの公式情報(ページの最後に一覧)

はじめに知っておくこと

求人に書かれた「月給20万円」は、20万円もらえるという意味ではありません。給料からは社会保険料と税金が自動で引かれ、さらに寮費や光熱費が引かれることがあります。日本に来て2年目からは住民税も始まるので、手取りが減ります。

手取りを計算する

最低賃金と健康保険料が都道府県で変わります。

給料の決め方

年齢
日本で働いて何年目か
毎月の生活費(円)

金額は例です。契約書や求人に書かれた金額に変えてください。

2026年11月4日の目安は約114ルピアです。送金するときは送金会社のレートを確認してください。

計算結果(毎月の目安)

この時給は最低賃金より低いです。日本では外国人にも最低賃金が適用されるので、この条件は違法です。契約する前に相談してください。
毎月残るお金
—
生活費が手取りより多く、毎月赤字になります。
  • 社会保険
  • 税金
  • 生活費
  • 残るお金
引かれるお金の内訳
給料の総額
社会保険料
健康保険
子ども・子育て支援金
介護保険
厚生年金
雇用保険
税金
所得税
住民税
手取り(振り込まれる額)
生活費
毎月残るお金

これは目安です。実際の額は、会社の計算方法、賞与、家族の扶養、市区町村によって変わります。所得税は1年分を12で割った額で、毎月の天引きとは少し違うことがあります(年末調整で精算されます)。

給料から引かれるお金

日本の会社員は、次のお金が給料から自動で引かれます。どれも法律で決まっていて、会社が勝手に決めることはできません。

健康保険
病院で払うお金が3割になります。保険料は会社と半分ずつ払います。料率は都道府県で違い、約9.4〜10.6%(本人はその半分)です。[2]
子ども・子育て支援金
2026年4月分から始まった新しいお金です。全国同じ0.23%で、本人はその半分です。[2]
介護保険
40歳から64歳の人だけ払います。1.62%で、本人はその半分です。[2]
厚生年金
18.3%で、本人はその半分の9.15%です。一番大きい天引きです。帰国するときに一部が戻ります(脱退一時金)。6か月以上加入していれば請求でき、計算の上限は5年分です。日本を出てから2年以内に請求が必要です。[5]
雇用保険
仕事を失ったときの手当などのための保険です。本人負担は0.5%です(2026年4月〜2027年3月)。[3]
所得税
収入にかかる国の税金です。2026年分から、給料だけの人は年収178万円までかかりません。[4]
住民税
住んでいる市区町村に払う税金です。前の年の収入で決まるので、1年目はかかりません。2年目の6月から天引きが始まります。帰国する年も払う必要があります。 住民税の詳しい説明(新宿区の例)

よくある勘違い

「月給20万円」なら20万円もらえる?

いいえ。社会保険料と税金で、1年目でも約3万円が引かれます。寮費などを引くと、残るのは10万円前後のことが多いです。上の計算機で確かめてください。

1年目と2年目の手取りは同じ?

いいえ。2年目の6月から住民税が始まるので、毎月数千円〜1万円ほど減ります。1年目の手取りで生活の計画を立てないでください。

会社は給料から何でも引ける?

いいえ。給料は全額を払うのが原則です。税金と社会保険料のほかに引けるのは、会社と働く人の代表が書面で約束したもの(寮費など)だけです(労働基準法第24条)。説明のない天引きがあれば相談してください。

残業しても給料は同じ?

いいえ。1日8時間・週40時間を超えた残業には、通常の1.25倍以上の賃金が払われます(労働基準法第37条)。計算機の「残業時間」に入れると反映されます。

外国人は最低賃金より安くてもいい?

いいえ。最低賃金は国籍に関係なく、日本で働くすべての人に適用されます。特定技能では、同じ仕事をする日本人と同じ以上の給料が必要です。

契約の前に確認すること

日本に来る前に、雇用契約書(雇用条件書)で次のことを確認してください。わからない言葉があれば、サインする前に質問してください。

このサイトは、特定の会社・LPK・仲介業者を紹介しません。個別の契約が正しいかどうかは、下の公的な相談先に聞いてください。

困ったときの相談先

外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)

0570-001-715

インドネシア語:火曜・木曜 10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)。給料や労働条件の相談ができます。無料ですが通話料がかかります。[6]

労働条件相談ほっとライン(厚生労働省)

0120-565-455

無料で電話できます。インドネシア語にも対応していますが、言語によって曜日が違うので、公式ページで確認してください。

日本にいる間に使える相談先です。日本に来る前の契約やLPKについては、インドネシアの政府機関(BP2MI/P2MI省)に確認してください。

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