内定からビザまで:在留資格認定証明書(COE)の流れ
日本の会社から内定をもらった後、日本に入国するまでに必要な「在留資格認定証明書(COE)」とビザの手続きを、公式の情報からまとめました。
最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
期限があること
COEは発行された日から3か月以内に日本に入国しないと、使えなくなります。[1]ビザの有効期間とは別なので注意してください。
COEとビザの違い
手続きの流れ
ビザ申請に必要なもの(特定技能の場合)
- パスポート
- [3]
- ビザ申請書と写真
- 申請書はQRコード付きのPDF。写真は6か月以内に撮ったもの[3]
- KTPの写し
- [3]
- COE
- 原本または写し[3]
- インドネシア政府の海外就労の登録
- 大使館のページでは、政府のシステムに登録した証明(E-KTKLN)の印刷が必要とされています。出入国在留管理庁の新しい資料では、COEのあと・ビザの前にSISKOP2MIに登録してID番号をもらい、その写しをビザ申請に使うとされています(SISKOP2MIのページを参照)。最新の方法はインドネシア政府の窓口でも確認してください[3]
必要なものは変わることがあります。申請の前に、JVAC(VFS Global)のページで最新の一覧を確認してください。[3]