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内定からビザまで:在留資格認定証明書(COE)の流れ

日本の会社から内定をもらった後、日本に入国するまでに必要な「在留資格認定証明書(COE)」とビザの手続きを、公式の情報からまとめました。

最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)

期限があること

COEは発行された日から3か月以内に日本に入国しないと、使えなくなります。[1]ビザの有効期間とは別なので注意してください。

COEとビザの違い

COE(在留資格認定証明書)
日本の入管が「この人はこの在留資格の条件を満たしている」と認めた書類。申請できるのは日本にいる会社(受け入れ先)などだけです[3]
ビザ(査証)
日本大使館・総領事館が出す、入国のための書類。COEがあると手続きが早く進みます[1]
在留カード
日本の空港で入国したときに渡されるカード

手続きの流れ

  1. 雇用契約を結ぶ給料や仕事の内容を書面で確認します。[4]
  2. 会社が日本の入管にCOEを申請する本人はインドネシアで待ちます。会社から、パスポートの写しなどを頼まれることがあります。[4]
  3. COEを受け取る今はメールで電子のCOEを受け取ることもできます。そのメールを大使館や空港で見せられます。[2]
  4. ビザを申請するインドネシアでは、大使館ではなく Japan Visa Application Center(JVAC、ジャカルタのクニンガン・シティ・モール2階)で申請し、受け取ります。[3]
  5. COEの発行から3か月以内日本に入国する空港で在留カードを受け取ります。[1]

ビザ申請に必要なもの(特定技能の場合)

パスポート
[3]
ビザ申請書と写真
申請書はQRコード付きのPDF。写真は6か月以内に撮ったもの[3]
KTPの写し
[3]
COE
原本または写し[3]
インドネシア政府の海外就労の登録
大使館のページでは、政府のシステムに登録した証明(E-KTKLN)の印刷が必要とされています。出入国在留管理庁の新しい資料では、COEのあと・ビザの前にSISKOP2MIに登録してID番号をもらい、その写しをビザ申請に使うとされています(SISKOP2MIのページを参照)。最新の方法はインドネシア政府の窓口でも確認してください[3]

必要なものは変わることがあります。申請の前に、JVAC(VFS Global)のページで最新の一覧を確認してください。[3]

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