特定技能(SSW)で日本で働く:条件と流れ
人手が足りない分野で、試験に合格した人が働ける在留資格です。働ける分野、必要な試験、日本に来るまでの流れ、守られるルールを公式の資料からまとめました。
最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
働ける分野(19分野)
特定技能で働ける分野は19分野です。[2]介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、工業製品製造業、リネンサプライ、資源循環。
物流倉庫・リネンサプライ・資源循環は新しく加わった分野です。受け入れが始まる時期は、出入国在留管理庁のページで確認してください。[2]
1号と2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 働ける期間 | 1回に最長3年、通算5年まで | 3年・2年・1年・6か月ごとに更新 |
| 家族 | つれて来られない | つれて来られる(家族滞在) |
| 日本語 | A2.2くらい以上(分野で違う) | B1くらい以上 |
| 生活の支援 | 会社(または登録支援機関)が支援する | 支援の義務はない |
出典:[1] 在留資格「特定技能」、[2] 分野別運用方針、[3] Q&A。
必要な試験
日本に来るまでの流れ
- 試験に合格する技能の試験と日本語の試験に合格します。[4]
- 日本の会社と雇用契約を結ぶ給料や労働時間は、同じ仕事をする日本人と同じかそれ以上でなければいけません。[4]
- 会社が在留資格認定証明書(COE)を申請する申請は日本の会社が、日本の出入国在留管理局にします。[4]
- 日本大使館・総領事館でビザを申請するインドネシアでは Japan Visa Application Center(JVAC)で申請します。COE、パスポート、KTPの写しなどが必要です。[5]
- COEの発行から3か月以内日本に入国して働き始める[4]
仲介業者を通すことは必須ではありません。日本と二国間の取り決めを結んでいる国では、悪質な仲介業者をなくすことが目的とされています。[3]