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特定技能(SSW)で日本で働く:条件と流れ

人手が足りない分野で、試験に合格した人が働ける在留資格です。働ける分野、必要な試験、日本に来るまでの流れ、守られるルールを公式の資料からまとめました。

最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)

いちばん大事なこと

特定技能1号は通算5年まで、家族はつれて来られません。[1][3]受け入れる会社は、保証金を取ることも、違約金の契約を結ぶことも禁止されています。[3]

働ける分野(19分野)

特定技能で働ける分野は19分野です。[2]介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、工業製品製造業、リネンサプライ、資源循環。

物流倉庫・リネンサプライ・資源循環は新しく加わった分野です。受け入れが始まる時期は、出入国在留管理庁のページで確認してください。[2]

1号と2号の違い

特定技能1号特定技能2号
働ける期間1回に最長3年、通算5年まで3年・2年・1年・6か月ごとに更新
家族つれて来られないつれて来られる(家族滞在)
日本語A2.2くらい以上(分野で違う)B1くらい以上
生活の支援会社(または登録支援機関)が支援する支援の義務はない

出典:[1] 在留資格「特定技能」、[2] 分野別運用方針、[3] Q&A。

必要な試験

技能の試験
分野ごとの「特定技能1号評価試験」に合格する[2]
日本語の試験
JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)または日本語能力試験(JLPT)N4以上。介護は「介護日本語評価試験」も必要[4]
試験が免除される人
技能実習2号を良好に終えた人は、仕事の内容に関連があれば、技能と日本語の試験が免除されます[4]

日本に来るまでの流れ

  1. 試験に合格する技能の試験と日本語の試験に合格します。[4]
  2. 日本の会社と雇用契約を結ぶ給料や労働時間は、同じ仕事をする日本人と同じかそれ以上でなければいけません。[4]
  3. 会社が在留資格認定証明書(COE)を申請する申請は日本の会社が、日本の出入国在留管理局にします。[4]
  4. 日本大使館・総領事館でビザを申請するインドネシアでは Japan Visa Application Center(JVAC)で申請します。COE、パスポート、KTPの写しなどが必要です。[5]
  5. COEの発行から3か月以内日本に入国して働き始める[4]

仲介業者を通すことは必須ではありません。日本と二国間の取り決めを結んでいる国では、悪質な仲介業者をなくすことが目的とされています。[3]

あなたを守るルール

保証金・違約金
取ること・契約に入れることは違法です[3]
支援の費用
空港の送迎や住まい探しなど、会社がしなければならない支援の費用を、働く本人に払わせてはいけません[3]
会社を変える
同じ分野の中なら会社を変えられます。在留資格の変更の申請が必要です[3]
副業
ほかの会社でアルバイトすることはできません[3]

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