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日本で働く人の権利:残業代・有給休暇・休み

日本の労働の法律は、外国人にも同じように適用されます。労働時間、残業代、休み、有給休暇、給料の払い方、解雇のルールを、厚生労働省の情報からまとめました。

最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)

いちばん大事なこと

残業には25%以上の割増賃金が払われます。[1]6か月働くと10日の有給休暇がもらえます。[2]特定技能でも技能実習でも同じです。

労働時間と休み

労働時間
原則1日8時間、1週40時間まで[1]
休日
毎週少なくとも1日(または4週間で4日以上)[1]
残業の上限
原則として月45時間、年360時間まで。残業させるには会社と労働者の代表との協定(36協定)が必要[1]

残業代(割増賃金)

割増時給1,200円の例
残業(1日8時間・週40時間を超えた分)25%以上1,500円以上
深夜(22時〜5時)25%以上1,500円以上
休日(法定の休日)35%以上1,620円以上
残業が月60時間を超えた分50%以上1,800円以上

出典:[1] 厚生労働省。残業と深夜が重なると割増は足し算になります(例:休日の深夜は1.6倍)。

有給休暇

6か月続けて働き、働く日の8割以上出勤した人は、10日の有給休暇がもらえます。[2]その後は1年ごとに増えます。

もらえる日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

フルタイムの場合。出典:[2]

10日以上もらえる人は、会社が1年に5日以上を必ず取らせなければいけません。[2]

給料と解雇のルール

給料の払い方
お金で、本人に直接、全額を、毎月、決まった日に払う(5つの原則)[3]
解雇
会社は30日以上前に知らせるか、30日分以上の平均賃金を払わなければいけません[3]
最低賃金
都道府県ごとの最低賃金より低い給料は違法です。手取り計算機で確認できます

困ったときの相談先

外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)0570-001-715

インドネシア語:火曜・木曜 10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)。残業代が払われない、休みがもらえないなどの相談ができます。[4]

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