日本で働く人の権利:残業代・有給休暇・休み
日本の労働の法律は、外国人にも同じように適用されます。労働時間、残業代、休み、有給休暇、給料の払い方、解雇のルールを、厚生労働省の情報からまとめました。
最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
労働時間と休み
残業代(割増賃金)
| 割増 | 時給1,200円の例 | |
|---|---|---|
| 残業(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25%以上 | 1,500円以上 |
| 深夜(22時〜5時) | 25%以上 | 1,500円以上 |
| 休日(法定の休日) | 35%以上 | 1,620円以上 |
| 残業が月60時間を超えた分 | 50%以上 | 1,800円以上 |
出典:[1] 厚生労働省。残業と深夜が重なると割増は足し算になります(例:休日の深夜は1.6倍)。
有給休暇
6か月続けて働き、働く日の8割以上出勤した人は、10日の有給休暇がもらえます。[2]その後は1年ごとに増えます。
| もらえる日数 | |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
フルタイムの場合。出典:[2]
10日以上もらえる人は、会社が1年に5日以上を必ず取らせなければいけません。[2]
給料と解雇のルール
困ったときの相談先
外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)0570-001-715
インドネシア語:火曜・木曜 10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)。残業代が払われない、休みがもらえないなどの相談ができます。[4]