技能実習(magang)のしくみと、実習生を守るルール
技能実習は、日本の会社で働きながら技能を学ぶ制度です。期間、段階、受け入れのかたち、禁止されていること、困ったときの相談先を公式の資料からまとめました。
最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
いちばん大事なこと
技能実習は2027年4月から「育成就労」という新しい制度に変わる予定です。[2]これから申し込む人は、どちらの制度で行くのかを必ず確認してください。
期間と3つの段階(最長5年)
| 期間 | 次に進む条件 | |
|---|---|---|
| 技能実習1号 | 1年以内 | 基礎級の技能検定などに合格 |
| 技能実習2号 | 2年以内 | 3級の実技試験に合格 |
| 技能実習3号 | 2年以内 | 2級の実技試験に合格。始める前後に1か月以上いったん帰国 |
出典:[1]。対象の職種は96職種174作業(2026年7月29日時点)です。
最初の約2か月は講習を受けます。講習が終わった後は会社との雇用関係になり、日本の労働の法律が適用されます。最低賃金や残業代のルールも同じです。[1]
受け入れのかたち
法律で禁止されていること
次のことは法律で禁止され、罰則があります。[1]暴力やおどしで働かせること(最大10年の懲役など)。違約金を決めること、実習生の貯金を管理すること。本人の意思に反してパスポートや在留カードを預かること。私生活を不当に制限すること。役所に相談したことを理由に不利な扱いをすること。
実習先を変えたいとき
今の会社で実習を続けられなくなったときは、実習先を変えて続けられます。監理団体と会社には、届け出て新しい実習先探しを手伝う義務があります。外国人技能実習機構(OTIT)も、受け入れ先を探す手伝いや一時的な宿泊先の確保を支援します。[1]3号に進むときは、自分で実習先を選べます。
困ったときの相談先
外国人技能実習機構 母国語相談(インドネシア語)0120-250-192
火・木・土 11:00〜19:00(土曜は9:00〜17:00)。無料です。電話のほか、メールなどでも相談できます。[1]
外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)0570-001-715
インドネシア語:火曜・木曜 10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)。給料や労働条件の相談ができます。