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技能実習(magang)のしくみと、実習生を守るルール

技能実習は、日本の会社で働きながら技能を学ぶ制度です。期間、段階、受け入れのかたち、禁止されていること、困ったときの相談先を公式の資料からまとめました。

最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)

いちばん大事なこと

技能実習は2027年4月から「育成就労」という新しい制度に変わる予定です。[2]これから申し込む人は、どちらの制度で行くのかを必ず確認してください。

期間と3つの段階(最長5年)

期間次に進む条件
技能実習1号1年以内基礎級の技能検定などに合格
技能実習2号2年以内3級の実技試験に合格
技能実習3号2年以内2級の実技試験に合格。始める前後に1か月以上いったん帰国

出典:[1]。対象の職種は96職種174作業(2026年7月29日時点)です。

最初の約2か月は講習を受けます。講習が終わった後は会社との雇用関係になり、日本の労働の法律が適用されます。最低賃金や残業代のルールも同じです。[1]

受け入れのかたち

団体監理型(約98%)
協同組合や商工会などの非営利の「監理団体」が実習生を受け入れ、会員の会社で実習します[1]
企業単独型(約2%)
日本の会社が、海外の子会社や取引先の社員を受け入れます[1]

法律で禁止されていること

次のことは法律で禁止され、罰則があります。[1]暴力やおどしで働かせること(最大10年の懲役など)。違約金を決めること、実習生の貯金を管理すること。本人の意思に反してパスポートや在留カードを預かること。私生活を不当に制限すること。役所に相談したことを理由に不利な扱いをすること。

実習先を変えたいとき

今の会社で実習を続けられなくなったときは、実習先を変えて続けられます。監理団体と会社には、届け出て新しい実習先探しを手伝う義務があります。外国人技能実習機構(OTIT)も、受け入れ先を探す手伝いや一時的な宿泊先の確保を支援します。[1]3号に進むときは、自分で実習先を選べます。

困ったときの相談先

外国人技能実習機構 母国語相談(インドネシア語)0120-250-192

火・木・土 11:00〜19:00(土曜は9:00〜17:00)。無料です。電話のほか、メールなどでも相談できます。[1]

外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)0570-001-715

インドネシア語:火曜・木曜 10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)。給料や労働条件の相談ができます。

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