マイナンバーとマイナンバーカード:届く時期、申請、注意点
日本に住所を登録すると、外国人にも12けたのマイナンバーが決まります。番号の通知、カードの作り方、在留期間とカードの関係を、総務省とデジタル庁の情報からまとめました。
最終確認日:2026年11月6日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
番号の通知
役所で住所を届け出て住民票ができると、マイナンバーが決まり、「個人番号通知書」が書留郵便で届きます。不在のときは郵便局で受け取るか、再配達を頼みます。[1]
個人番号通知書は、番号を証明する書類や本人確認書類としては使えません。会社に番号を伝えるときなどは、マイナンバーカードがあると便利です。
カードの申請方法
外国語の申請書の書き方も公式サイトにあります。カードができたら、市区町村の役所で受け取ります。
在留期間とカード
永住者などを除き、外国人のカードの有効期間は在留資格や在留期間によって変わります。[2]
申請書には在留期間の満了日が印刷されています。満了日まで1か月ほどしかないときは、その申請書は使わず、先に在留期間の更新をしてから、役所で新しい申請書をもらってください。[1]
在留期間を更新したら、カードの情報も変える手続きが必要です。役所で手続きしてください。[2]
カードでできること
なくしたとき
警察(交番)と市区町村の役所にすぐ届けます。カードをすぐ止めるには、フリーダイヤル 0120-0178-27(多言語。言語によって時間が違います)に電話します。[1]