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帰国するときに年金の一部が戻る「脱退一時金」

日本で働くと、給料から年金の保険料が引かれます。帰国した後に請求すると、その一部が戻ります。受け取れる人、金額の目安、請求のしかたを公式の情報からまとめました。

最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)

いちばん大事なこと

日本の年金に6か月以上入っていた外国人は、日本に住所がなくなった日から2年以内に請求すれば、脱退一時金を受け取れます。[1]2年を過ぎると請求できません。

受け取れる人

国籍
日本の国籍がない[1]
加入した期間
厚生年金(会社の年金)または国民年金に、合わせて6か月以上入っていた(国民年金は保険料を払った月だけ数えます)[1]
住所
日本に住所がない(帰国して住民票がなくなっている)[1]
期限
日本に住所がなくなった日から2年以内[1]
そのほか
日本の年金をもらう資格(加入10年以上)がない。障害年金などを受ける権利を持ったことがない[1]

いくら戻るか(厚生年金の場合)

金額は「入っていた間の平均の給料(平均標準報酬額)×支給率」で決まります。支給率は入っていた月数で決まり、60か月(5年)が上限です。[1][3]

支給率例:平均の給料22万円税金20.42%を引いた後
6〜11か月0.5110,000円87,538円
12〜17か月1.1242,000円192,584円
24〜29か月2.2484,000円385,167円
36〜41か月3.3726,000円577,751円
48〜53か月4.4968,000円770,334円
60か月以上5.51,210,000円962,918円

出典:[1][3] 日本年金機構。支給率は2026年の表の一部です。22万円は計算の例で、実際の金額は加入記録で決まります。

国民年金の場合

国民年金だけに入っていた人は、最後に払った年度の保険料で決まります。最後の月が2026年4月〜2027年3月の場合、6〜11か月で53,760円、60か月以上で537,600円です。国民年金の脱退一時金には税金はかかりません。[1]

請求のしかた

  1. 帰国の前役所で転出届を出す住んでいる市区町村の役所に、日本を出ることを届けます。出しておくと「日本に住所がないことの書類」が要らなくなります。[2]
  2. 帰国の前書類をそろえる請求書、パスポートの写し、銀行の口座がわかる書類(銀行が出したもの)、基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳)。ゆうちょ銀行の口座では受け取れません。[2]
  3. 転出の日より後に届くように日本年金機構に郵送するあて先は「日本年金機構 外国業務グループ 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24」です。日本から送っても、帰国後に自分の国から送ってもかまいません。[2]
  4. 審査の後口座に振り込まれる書類が足りないと、請求書が送り返されることがあります。[2]

税金を取り戻す手続き(厚生年金の場合)

厚生年金の脱退一時金からは、所得税20.42%が引かれます。[2]税務署に申告すると、引かれた税金が戻ることがあります。

  1. 帰国の前納税管理人を決めて届け出る日本に住む人に、税金の手続きを任せます。「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を、住んでいた地域の税務署に出します。[2]
  2. 脱退一時金を受け取った後還付の申告をする納税管理人が「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に出します。脱退一時金の支給通知書(原本)が必要なので、納税管理人に送ってください。[2]

受け取る前に知っておくこと

脱退一時金を受け取ると、それまでの日本の年金に入っていた期間はすべてなくなります。将来また日本で働いても、その期間は数えられません。[2]

60か月より長く入っていた人
受け取れるのは60か月分までですが、入っていた期間はすべてなくなります。[2]
10年以上入っていた人
脱退一時金は請求できません。日本の年金を受け取る資格があります。[2]
インドネシアとの協定
日本とインドネシアの間には、年金の期間を合わせて数える協定(社会保障協定)はありません(2026年3月時点)。[2]
再入国許可で出国した人
転出届を出さずに再入国許可で出国した場合は、許可の期限が過ぎるまで請求できません。[2]

困ったときの相談先

日本年金機構 外国業務グループ +81-3-6700-1165

脱退一時金の手続きについて聞けます。日本語での対応です。[2]

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