帰国するときに年金の一部が戻る「脱退一時金」
日本で働くと、給料から年金の保険料が引かれます。帰国した後に請求すると、その一部が戻ります。受け取れる人、金額の目安、請求のしかたを公式の情報からまとめました。
最終確認日:2026年11月5日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
いちばん大事なこと
日本の年金に6か月以上入っていた外国人は、日本に住所がなくなった日から2年以内に請求すれば、脱退一時金を受け取れます。[1]2年を過ぎると請求できません。
受け取れる人
いくら戻るか(厚生年金の場合)
金額は「入っていた間の平均の給料(平均標準報酬額)×支給率」で決まります。支給率は入っていた月数で決まり、60か月(5年)が上限です。[1][3]
| 支給率 | 例:平均の給料22万円 | 税金20.42%を引いた後 | |
|---|---|---|---|
| 6〜11か月 | 0.5 | 110,000円 | 87,538円 |
| 12〜17か月 | 1.1 | 242,000円 | 192,584円 |
| 24〜29か月 | 2.2 | 484,000円 | 385,167円 |
| 36〜41か月 | 3.3 | 726,000円 | 577,751円 |
| 48〜53か月 | 4.4 | 968,000円 | 770,334円 |
| 60か月以上 | 5.5 | 1,210,000円 | 962,918円 |
出典:[1][3] 日本年金機構。支給率は2026年の表の一部です。22万円は計算の例で、実際の金額は加入記録で決まります。
国民年金の場合
国民年金だけに入っていた人は、最後に払った年度の保険料で決まります。最後の月が2026年4月〜2027年3月の場合、6〜11か月で53,760円、60か月以上で537,600円です。国民年金の脱退一時金には税金はかかりません。[1]
請求のしかた
- 帰国の前役所で転出届を出す住んでいる市区町村の役所に、日本を出ることを届けます。出しておくと「日本に住所がないことの書類」が要らなくなります。[2]
- 帰国の前書類をそろえる請求書、パスポートの写し、銀行の口座がわかる書類(銀行が出したもの)、基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳)。ゆうちょ銀行の口座では受け取れません。[2]
- 転出の日より後に届くように日本年金機構に郵送するあて先は「日本年金機構 外国業務グループ 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24」です。日本から送っても、帰国後に自分の国から送ってもかまいません。[2]
- 審査の後口座に振り込まれる書類が足りないと、請求書が送り返されることがあります。[2]
税金を取り戻す手続き(厚生年金の場合)
厚生年金の脱退一時金からは、所得税20.42%が引かれます。[2]税務署に申告すると、引かれた税金が戻ることがあります。
受け取る前に知っておくこと
脱退一時金を受け取ると、それまでの日本の年金に入っていた期間はすべてなくなります。将来また日本で働いても、その期間は数えられません。[2]
困ったときの相談先
日本年金機構 外国業務グループ +81-3-6700-1165
脱退一時金の手続きについて聞けます。日本語での対応です。[2]