特定技能で会社を変えるとき:できること・必要な手続き
特定技能1号の人は、条件を満たせば会社を変えられます。そのときに必要な申請と届出、仕事がない期間の注意を、出入国在留管理庁の公式情報からまとめました。
最終確認日:2026年11月6日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
まず知っておくこと
会社を変えるときは、在留資格の変更許可申請が必要です。[1]前の会社との契約が終わった日、新しい会社と契約した日から、それぞれ14日以内に届出をします。[2]
どんなときに会社を変えられるか
- 同じ仕事の区分
- 同じ業務区分の中なら、会社を変えられます[1]
- 試験で共通と認められた区分
- 試験などで技能の共通性が確認されている区分の間なら変えられます[1]
- 別の分野
- その分野の試験に合格するなどして、改めて在留資格の変更許可申請をします[1]
会社を変える流れ
- 新しい会社と雇用契約を結ぶ給料・仕事の内容・住む場所を書面で確かめます。
- 14日以内前の会社との契約が終わったことを届け出る本人が出入国在留管理庁に届け出ます。オンライン(電子届出システム)なら24時間でき、添付書類はいりません。[2]
- 在留資格の変更許可申請をする受入れ機関が変わるので申請が必要です。許可が出る前に新しい会社で働いてよいかは、地方出入国在留管理官署に確認してください。[1]
- 14日以内新しい会社と契約したことを届け出るこれも本人の届出です。窓口・郵送・オンラインのどれでもできます。[2]
仕事がない期間の注意
会社をやめても、すぐ帰国する必要はありません。仕事を探しているなら、少なくとも在留期間の中は日本にいられます。[1]
正当な理由がないのに3か月以上、仕事探しも特定技能の仕事もしないでいると、在留資格が取り消されることがあります。[1]
特定技能はフルタイムで働く資格です。ほかの会社で同時に働くことや、ほかの会社でのアルバイトはできません。[1]