在留カード:受け取り方、いつも持つ義務、なくしたとき
日本に3か月を超えて住む外国人がもらう在留カードについて、空港での受け取り、持ち歩く義務、有効期限、なくしたときの手続きを、出入国在留管理庁の情報からまとめました。
最終確認日:2026年11月6日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)
在留カードとは
日本に中長期間住む外国人(中長期在留者)が、上陸許可や在留資格の変更・更新の許可を受けたときにもらうカードです。氏名、生年月日、国籍、住所、在留資格、働けるかどうかなどが書かれています。[4]
どこで受け取るか
いつも持ち歩く義務
16歳以上の人は、在留カードをいつも持ち歩き、警察官などに求められたら見せなければなりません。持っていないと20万円以下の罰金、見せるのを断ると1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金になることがあります。[2]
有効期限
| カードの有効期限 | |
|---|---|
| 16歳以上(永住者などを除く) | 在留期間の満了日まで |
| 永住者・高度専門職2号(16歳以上) | 交付の日から7年間 |
出典:[1]。在留期間を更新すると、新しいカードがもらえます。
なくしたとき・盗まれたとき
帰国するとき
再入国許可を使わずに日本を出るとき(もう日本に戻らないとき)は、在留カードを返します。[1]
マイナンバーカードと1枚にできる(特定在留カード)
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にした「特定在留カード」が始まりました。義務ではありません。在留期間の更新などの手続きと一緒に、地方出入国在留管理局か市区町村の窓口で申請します。受け取るまで最短でも2週間ほどかかります。[3]