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在留カード:受け取り方、いつも持つ義務、なくしたとき

日本に3か月を超えて住む外国人がもらう在留カードについて、空港での受け取り、持ち歩く義務、有効期限、なくしたときの手続きを、出入国在留管理庁の情報からまとめました。

最終確認日:2026年11月6日(毎週確認) / 出典:日本の省庁・公的機関の公式情報(ページの最後に一覧)

まず知っておくこと

在留カードはいつも持ち歩く義務があります。パスポートを持っていても代わりになりません。[2]なくしたら、14日以内に再交付を申請します。[2]

在留カードとは

日本に中長期間住む外国人(中長期在留者)が、上陸許可や在留資格の変更・更新の許可を受けたときにもらうカードです。氏名、生年月日、国籍、住所、在留資格、働けるかどうかなどが書かれています。[4]

どこで受け取るか

大きな空港から入国した人
成田・羽田・中部・関西・新千歳・仙台・神戸・広島・福岡・那覇の各空港では、入国のときにその場で受け取ります[2]
ほかの空港・港から入国した人
市区町村の役所で住所を届け出たあと、その住所に簡易書留で無料で送られてきます[2]

いつも持ち歩く義務

16歳以上の人は、在留カードをいつも持ち歩き、警察官などに求められたら見せなければなりません。持っていないと20万円以下の罰金、見せるのを断ると1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金になることがあります。[2]

有効期限

カードの有効期限
16歳以上(永住者などを除く)在留期間の満了日まで
永住者・高度専門職2号(16歳以上)交付の日から7年間

出典:[1]。在留期間を更新すると、新しいカードがもらえます。

なくしたとき・盗まれたとき

  1. 警察に届ける遺失届や盗難届を出し、その証明をもらいます。申請のときに必要です。[2]
  2. 14日以内地方出入国在留管理局で再交付を申請する手数料はかかりません。郵送ではできません。[2]

帰国するとき

再入国許可を使わずに日本を出るとき(もう日本に戻らないとき)は、在留カードを返します。[1]

マイナンバーカードと1枚にできる(特定在留カード)

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にした「特定在留カード」が始まりました。義務ではありません。在留期間の更新などの手続きと一緒に、地方出入国在留管理局か市区町村の窓口で申請します。受け取るまで最短でも2週間ほどかかります。[3]

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